マイホーム売却時の書類 その 6

2024年03月26日

登記済権利証(または登記識別情報


平成18年以前は、所有権取得の登記が完了した際に法務局から『登記済権利証』が発行されていました。

『権利証』という名称で馴染みがあるかと思います。
この登記済権利証は、後日所有者が対象不動産を売却して買主に名義を変更する手続きをする際や、住宅ローンの借り換えをする場合に新たに対象不動産に抵当権を設定する際などに法務局へ提出する書類となります。

上記の手続きは、不動産の所有者にとって不利になる手続き(所有権を失う・所有権に担保がつけられる)となりますので、不動産の所有者しか持ちえないこの『登記済権利証』の提出を義務付けることで、別人が本人に成り済まして名義変更などの手続きできないような仕組みになっております。

※ 実際には法務局で、この登記済権利証、所有者の実印での捺印、印鑑証明書の添付を義務付け、この3点で所有者本人の確認をしております。

▼ 平成18年から平成20年にかけ、この『登記済権利証』に変わり、新しく発行されるようになったのが『登記識別情報』です。役割は、従来の登記済権利証と変わりません。従来は登記済権利証という書面自体で所有者本人の確認していたのに対し、登記識別情報は文字通り、情報(英数字の組み合わせ)になりますので、ちょうど銀行のキャッシュカードの暗証番号のような方式で本人を確認するような制度になっております。

※ 注 意

登記識別情報は、登記済権利証とは異なり情報ですので、登記識別情報を盗み見られたりコピーを取られたりしても、盗まれたと同じ状況になりますので、お気をつけください。登記識別情報通知には情報(英数字の組み合わせ)が袋とじの状態で(もしくは目隠しのシールにより)見れなくなっておりますが、ご自身でこの情報を把握していただく必要はございませんので、そのままの状態で書面自体を大事に保管いただきますようお願いいたします。

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